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埼玉医科大学医学会会則 |
第1条 本会は埼玉医科大学医学会と称する.
第2条 本会の事務所は埼玉医科大学内におく. 第3条 本会は本学設立の趣旨に則り,医学の研究奨励を目的とする. 第4条 本会はその目的を達成するためにつぎの事業を行う. |
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1 研究会および講演会の開催
2 機関誌,図書等の刊行 3 本会の目的を達成するために必要なその他の事業 |
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第5条 本会はつぎの会員をもって組織する. |
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第6条 会員として入会を希望するものは,氏名,その他所定事項を記載の上,会費を添えて会長に申込まねばならない.
2 正会員は年4,000円,準会員は年1,000円を年度末までに,その年度分の会費として納入しなければならない. 3 会員は会誌の配付をうけ,研究会および講演会で調査研究の成果を発表し,また会誌に投稿することができる. |
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第7条 年1回総会を開催し事業の報告を行う.
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第8条 本会の経費は会費,寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる.
2 本会の会計は毎年4月1日に始り翌3月31日に終わる. |
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第9条 本会の会長は学長とする.会長は幹事,評議員,編集委員および会計監事を委嘱する.
2 幹事は会長を補佐して会務を分掌する. 3 評議員は本会の重要事項を審議する. 4 編集委員は機関誌,図書およびその他の刊行物を編集する. 5 会計監事は本会の会計の状況を監査する. 6 役員の任期は2年とし再任を妨げない. 7 本会に顧問をおくことができる. |
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第10条 この会則の改正は評議員会の議を経て総会の承認を要する.
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第11条 本会会則の施行細則は別にこれを定める.
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附則
1 本会の会員として不適当と認められたものはこれを除名することができる.
2 この会則は昭和49年4月1日より施行する. 附則 (昭和52年11月26日改正) この会則は昭和53年4月1日より施行する. 附則 (昭和53年11月25日改正) この会則は昭和54年4月1日より施行する. 附則 (昭和61年11月29日改正) この会則は昭和62年4月1日より施行する. 附則 (平成9年11月29日改正) この会則は平成9年11月29日より施行する. |
埼玉医科大学雑誌投稿規定 |
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