創立50周年記念寄付のお願い 本文へジャンプ
ご寄付をいただいた方への優遇措置


               ご寄付をいただいた方への優遇措置について


     本学に対するご寄付は、個人、法人を問わず学校法人への寄付として税制上の
     優遇措置が講じられています。


   1.個人様の場合


    (1)所得税の控除(【所得控除】と【税額控除】のどちらかをお選びいただけます。


      本学から「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたしますので、最寄りの
      税務署で確定申告を行って下さい。


     【所得控除】寄付金額(総所得の40%が限度額)−2,000円を課税所得から控除できます。


     【税額控除】{寄付金額(総所得の40%が限度額)−2,000円}×40%を所得税額から控除
     できます。ただし、控除できる金額は所得税額の25%が限度となりますのでご注意ください。


    (2)個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります)


      本学へのご寄付を、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県
      ・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができ
      ます。
      埼玉県在住の方は県民税について対象となります。
      市町村民税については市町村担当課までお問い合わせ下さい。


    2.法人様の場合


       日本私立学校振興・共済事業団を通じて、ご寄付をしていただく方が指定した学校法人に
       寄付していただく場合は、法人税法の規程により寄付金全額が損金に算入できます。
       なお、優遇措置を受けるには事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。


       寄付申込書(法人用)の他に私学共済事業団あて寄付申込書(様式1-1)をご記入いた
       だき、寄付金と共に本学を経由して事業団へ送ります。また「寄付金受領書」は事業団から
       本学を経由してお送りします。
       手続きに時間を要するため、決算日が間近な場合など、事前にご相談下さい。