優遇措置について
ご寄付をいただいた方への優遇措置について
本学に対するご寄付は、個人、法人を問わず学校法人への寄付として税制上の優遇措置が講じられています。1.個人様の場合
(1)所得税の控除(【所得控除】と【税額控除】のどちらかをお選びいただけます。)本学から「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたしますので、最寄りの税務署で確定申告を行って下さい。
- 【所得控除】寄付金額(総所得の40%が限度額)-2,000円を課税所得から控除できます。
- 【税額控除】{寄付金額(総所得の40%が限度額)-2,000円}×40%を所得税額から控除できます。ただし、控除できる金額は所得税額の25%が限度額となっております。
(2)個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります)
本学へのご寄付を、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
埼玉県在住の方は県民税について対象となります。
市町村民税については市町村担当課までお問い合わせ下さい。
2.法人様の場合
本学は、文部科学省より特定公益増進法人の対象となる証明を受けており、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金に算入できます。※この寄付金の損金算入限度額(所得金額×6.25%+資本等の金額×0.375%)×1/2
※一般の寄付金の損金算入限度額(所得金額×2.5%+資本等の金額×0.25%)×1/4
なお、優遇措置の手続きに必要な「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」は、寄付金が本学に入金されて所定の手続きが終了次第、お送りいたします。