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肝疾患診療連携拠点病院
第5章. 肝炎治療特別促進事業

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第5章. 肝炎治療特別促進事業

第5章. 肝炎治療特別促進事業

20. 埼玉県における肝炎治療特別促進事業

平成20年からB型・C型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成を開始し、平成21年からは、一定の条件を満たした方は助成期間の延長を認める等の運用変更を行いました。さらに、平成22年度からは、自己負担限度額の引き下げや、核酸アナログ製剤治療を助成対象に追加するなど、より利用しやすい制度となっています。その詳細および申請書、診断書などの一式は保健所で配布しておりますが、埼玉県庁のホームページから閲覧し、ダウンロードすることも可能です。

  1. B型・C型肝炎の根治治療目的で行うインターフェロン治療に加え、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療についても助成対象医療とします。
  2. 原則として1万円の自己負担限度額(月額)とします。ただし、上位所得階層の方については2万円を自己負担限度額(月額)とします。
  3. 医学的にインターフェロンの再治療の可能性が高いと認められる一定の条件を満たす方については、2回目の肝炎医療助成制度の利用を認めることとします。
  4. インターフェロン治療を継続するために必要な検査、副作用の治療に必要な経費も補助の対象になります。
  5. 申請書、診断書を保健所に提出した月の1日からが補助の対象になります。

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