1.目的
本ポリシーの目的は、社会貢献に必要な知的財産の創出を促し、上記法人の使命を 推進することにある。さらに、知的財産を基礎として外部機関(民間企業、他の大学等公的研究機関、国、地方公共団体、又はNPO法人等をいう。)との連携を積極的に進め、当該活動によって教育・研究・医療のさらなる質的向上を図り、法人の価値をより高めていく。
2.基本方針
(1)法人に特許委員会を置く。
(2)法人の研究者等にとって、上記した産学官連携等を含む社会貢献活動は教育・研究・医療行為に 並ぶ重要な責務の一つである。法人の研究者等が、教育・研究・医 療行為)の成果として発明等が生じたと思われる場合は、その詳細について記し、学内外の公表日の少なくとも1ヶ月前に知財戦略研究推進部門へ届けなければならない。
(3)特許委員会における審議:当該の発明等が、①職務を通じて生み出されたものであって、②その創出へ貢献した者の確認が取れ、③オリジナリティがあり、かつ④民間企業等の外部機関において将来活用が見込まれるものであると判断された場合、原則としてそれにかかわる権利を法人が承継するものとする。この場合、出願、申請、維持等に必要な経費は法人が負担する。
(4)法人は、承継した後出願等をした場合や外部機関より法人が収入を得たときは、発明等の創出に貢献した者に補償金を支払う。
(5)法人が承継した知的財産権は、知財戦略研究推進部門おいて一元的に管理され、活用に向けた活動に供せられる。
(6)知的財産権の活用に際しては、それを扱う外部機関(TLO等を含む。)と連携又は当該機関へ委託する。
(7)法人は、研究者等の業績評価として研究論文等と並んで知的財産を重視し、その評価システムを法人内へ周知する。
(8)法人は、知的財産にかかわる教育(啓発を含む。)を重視し、それを実行する。
(9)法人は、外部機関と協議(秘密保持契約等の締結を含む。)をして、知的財産及びそれにかかわる情報の管理に努める。
3.見直し等
社会通念の変化、法令の改正、法人の各種規程やポリシーの改正等によって、本知的財産ポリシーを適宜改定する。
平成23年8月1日 埼玉医科大学学長