定期報告

委員会への定期報告

委員会は、定期報告を受けた場合には、当該臨床研究の継続の適否について意見を述べます。
特定臨床研究を実施する研究責任医師は、厚生労働大臣に対する定期報告(法第18条関係)を行う義務を有します。
厚生労働大臣への定期報告は、委員会が意見を述べた日から起算して、1ヶ月以内に行わなければなりません。

  • 提出するもの
  • 報告時期
       実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、1年ごと、当該期間満了後2ヶ月以内

厚生労働大臣への定期報告

  • 提出するもの
    • 地方厚生局宛ての定期報告書【別紙様式3】 ※jRCT上で作成・提出してください。
  • 報告事項
    • 当該臨床研究の実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の名称
    • 当該認定臨床研究審査委員会による当該臨床研究の継続の適否及び委員会に報告した事項について
  • 報告期日
       委員会が意見を述べた日から起算して、1ヶ月以内