委員会は、定期報告を受けた場合には、当該臨床研究の継続の適否について意見を述べます。
特定臨床研究を実施する研究責任医師は、厚生労働大臣に対する定期報告(法第18条関係)を行う義務を有します。
厚生労働大臣への定期報告は、委員会が意見を述べた日から起算して、1ヶ月以内に行わなければなりません。
- 提出するもの
- 委員会宛ての定期報告書【統一書式5】 ※審査申請システムの入力フォームから自動作成。書式添付も可。
- 地方厚生局宛ての定期報告書【別紙様式3】 ※jRCT上で作成し、一時保存したデータ(PDFファイル)を提出してください。
- 研究分担医師リスト【本学書式5】
- 利益相反管理計画【様式E】
※様式CおよびDを作成し、変更が生じた場合に提出すること
※書式はこちら
- 報告時期
実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、1年ごと、当該期間満了後2ヶ月以内