事前確認不要事項

事前確認不要事項とは、それに該当する事項を、承認を決定するプロセスとして委員会が業務規程に位置付けることで、
委員会審査をせずとも包括的に審査意見業務を行ったとみなすものです。
本委員会では、以下に定める事項を事前確認不要事項とします。

①進捗状況の変更
②契約書有無の記載変更及び契約締結日の追加
③e-Rad番号の変更
④研究内容の変更を伴わないことが明らかである誤記の修正または記載整備
⑤委員会審査後の公開先であるjRCTシステム上の変更があり、実施計画の一部表記、項目に変更が生じた際の追記・修正事項
⑥関東信越厚生局の差し戻しによる指摘に対応した修正事項
※整理番号および実施計画番号(jRCT番号)の入力をお忘れにならないようご留意ください。

  書式 必要性 備考
1 変更審査依頼書【統一書式3】 必須 ・審査申請システムの入力フォームから自動作成されます。
・「変更文書」は、該当する項目をチェックしてください。
 なお、その他の事項ががある場合は「その他」をチェックするとともに
 その具体的な内容を簡潔に記載してください。
備考欄に「事前確認不要事項」と記入してください。
2 実施計画事項変更届書【省令様式第2】 変更がある場合 jRCT上で作成し、一時保存したデータ(PDFファイル)を提出してください。
3 実施計画【省令様式第1】 変更がある場合 jRCT上で作成し、一時保存したデータ(PDFファイル)を提出してください。
4 変更点一覧【埼玉医科大学書式4】 必須 変更が生じた箇所は赤字にしてください。
5 変更が生じた書類 変更がある場合  
6 その他、委員会が求める書類