研究責任医師および研究分担医師に求める教育について

臨床研究法施行規則第十条では、特定臨床研究に係る研究責任医師および研究分担医師は、臨床研究を実施するにあたって十分な教育を受けている必要があります。臨床研究者に適切な内容の教育を受講していただくため、次のとおり当委員会が指定する教育プログラムを変更します。

研究責任医師(多施設研究の場合、研究代表医師)は、1)および2)に掲げる研究倫理教育の受講。研究分担医師は、2)に掲げる研究倫理教育の受講
1)研究不正防止に関する教育プログラム(次のいずれか)
・所属機関が実施する研究不正防止に関する教育・研修
・APRIN eラーニングプログラム(CITI Japan)
・日本学術振興会研究倫理eラーニングコース(eLCoRE)

2)臨床研究の実施に関する教育プログラム(次のいずれか)
・臨床研究中核病院が実施する臨床研究に関する研修
・ICRweb臨床研究の基礎知識講座の受講に加え、次の講座の視聴
①研究倫理と人を対象とする医学系研究に関する倫理指針《講師:JCOG運営事務局研究支援部門 宮本憲一》https://www.icrweb.jp/mod/scorm/player.php?a=305&scoid=15037
②臨床研究法と倫理審査委員会《講師:厚生労働省研究開発課治験推進室長 井本昌克》https://www.icrweb.jp/mod/scorm/player.php?a=320&scoid=15109


参考:臨床研究法施行規則(抜粋)第十条 研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有し、かつ、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

2019年01月24日